「オトトレ」掲載に関する覚書
有限会社アルカ(以下甲という)と講師(以下乙という)は、甲のミュージックレッスンサイト「オトトレ」での講師レッスン情報掲載にあたり以下について覚書を交わします。
第1条 雇用関係と業務委託
乙は、甲との雇用関係ではなく、また業務を委託したものでもありません。基本的には乙の責任においてレッスンを実施するものであり、甲はその責任を負いません。
第2条 オトトレ掲載内容の範囲
- 1
乙は、甲の運営するオトトレで、レッスンと音楽活動のPR(ライブコンサート活動の告知、CD等の発売告知)以外を行う事はできない。但し、甲の書面による許可のあった場合はできるものとする。 - 2 (乙の責任)
レッスン上生じた問題については、乙の責任において処理する事とし、さらに、レッスン遂行上において問題・疑問等が生じた場合は、乙は甲の指導や助言を受けることができるものとする。
第3条 レッスン
- 1 (レッスン内容)
乙はレッスン(レッスン内容、時間、料金等)については乙自身が決めるものとする。但し甲はその内容が社会的常識を逸脱する場合は掲載を拒否できるものとする。 - 2 (レッスン環境)
乙は、レッスンの際必要なwifiなどのネット環境や機材や教材については、それにかかる費用も含め乙の責任の下に用意しなければならない。 - 3 (レッスン予定)
生徒が申し込んでからレッスン日時が最終的に確定するまでは甲が乙に代わり生徒と連絡をとるものとする。 - 4 (PR活動等)
乙は甲が行うオトトレのPR活動に積極的に協力するものとする。但し、甲は乙の肖像権や著作権を無断で使用することはできない。必ず乙の同意を得るものとする。
第4条 レッスン料
- 1 (レッスン料の内容)
甲は乙に対し、生徒から徴収したレッスン料を毎月末日締め翌月10日払いにて支払う。但し10日が土日祝の場合は翌営業日に支払う。
基本的に甲は乙が定めたレッスン料からクレジット決済手数料を引いた金額の80%を支払うものとする。甲は徴収した金額の20%をオトトレサイトの運営費、PR活動費及び生徒へポイント還元として活用するものとする。甲は運営費やポイント還元を変更する場合、乙の了解を得なければならない。
但し乙の売り上げに応じて、甲乙話し合いの元、上記割合は変更できるものとする。 - 2 (源泉所得税)
甲は乙に税法上の源泉所得税を差し引いて支払うものとする。但し乙が法人の場合はその限りでない。
第5条 義務
- 1 (ノウハウの守秘義務)
乙は、甲のオトトレ運営上のノウハウ、実務遂行上取得したノウハウを第三者に漏らしてはならない。 - 2 (守秘義務)
甲乙双方ともに、業務遂行上知り得た生徒の情報を第三者に漏らしてはならない。 - 3 (批判や中傷)
乙は、甲及び甲の運営するオトトレを批判したり、他の講師及び甲の関係者を中傷してはならない。 - 4 (遅刻・休講)
乙はレッスン開始10分前のスタンバイを心掛けるものとする。
乙はレッスンを休講とする場合は、甲に前日までに連絡し、事情がある場合でも遅くとも当日レッスン開始3時間前までに甲に連絡しなければならない。生徒への連絡については、甲乙双方の協力のもと行うものとする。
また、災害、事故、急病等の緊急事由による遅刻・休講においても速やかに甲に連絡しなければならず、無断での遅刻・休講はあってはならない。繰り返し遅刻、休講を続けた場合
には、甲の判断において掲載を拒否できるものとする。
休講した場合、基本的には振替レッスンを行うものとする。
第6条 契約
- 1 (掲載期間)
掲載期間は、特に双方から掲載終了の要請がない限り、その期限を設けない。 - 2 (契約の解除)
- ① 乙の生徒からのクレームが余りにも多く、講師として不適格と認められた場合には、甲の判断により掲載を取り止めることができる。
- ② 乙が犯罪等、社会的に問題ある行為が派生した場合は甲の判断により掲載を取りやめることができる。
- ③ 双方とも掲載を取り止めたい場合は、解除したい日の60日以上前に相手方に通告
しなければならない。
第7条 損害請求
乙の本覚書違反によって、甲が損害を受けた場合、甲は、その実損害額の賠償請求を行うことができる。
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